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相続税がかからない非課税財産とは?相続税をなしにすることはできる?

相続税は残された遺産に対して発生する税金です。多額の遺産を相続人がすべて受け取れるわけではなく、多額の資産は課税対象になり一定額の納税の義務が生じます。

相続税の税率は高く設定されているため、資産が多い人ほど生前の相続税対策が必須になります。相続税対策のひとつが非課税資産の活用です。相続税を軽減するための仕組みはいくつもあるため、それらについて詳しく解説します。

相続税がかからない非課税財産とは?

親族が亡くなった場合、残された遺産の額によって相続税がかかる場合があります。相続と聞くと現金など預貯金をイメージしがちですが、相続税の対象になるのは現金だけではありません。土地や建物など資産価値のあるものは相続税の対象になります。

亡くなった方が生前に一生懸命貯めた資産を税金として持ってかれるのは好ましいことではありません。相続額によっては莫大な相続税がかかることもあるため、できる限りの事前対策を行いましょう。

残された遺産は基本的に相続税の対象になりますが、すべての遺産が相続税の対象になるわけではありません。遺産の種類によって相続税の対象になるものとならないものに分けられます。まずは相続税の対象にならない遺産を確認しておきましょう。

墓地や仏壇、仏具といった祭祀に関わる財産

墓地や仏壇、仏具など祭祀に関わるものは相続税の対象にはなりません。仏具の中には高価な資産価値を有する物もありますが、それらは非課税なのです。そのため、生前に現金や有価証券などを多く持っている場合は墓地や仏壇、仏具などに変えておくことで課税を免れることができるかもしれません。

ただし、骨董品的な価値を有する仏具は課税対象になる場合もあります。闇雲に現金を仏具などに変えてしまうと脱税行為とみなされてしまう恐れもあるため注意が必要です。あくまで必要最低限の額に留め、悪質な行為と疑われないようにしましょう。

宗教、慈善、学術などの公益事業での使用を目的とした財産

預貯金などの現金は課税対象になりますが、たとえ現金であっても課税対象にならない場合があります。それは宗教や慈善、学術など公益事業のための財産です。公益事業に使うことを目的としておくことで相続税の対象から外れます。

相続税として持っていかれると使途を選ぶことはできませんが、あらかじめ公益事業を指定しておけば自分で使用目的を選ぶことができます。自分の財産が何に使われるのかを選択できることは非常に重要な仕組みです。

ただし、被相続人が公益事業を行なっていたり、その事業を相続する場合などの条件を達成したうえでの非課税制度です。そのため、一般的には活用しにくい節税制度といえます。

心身障害者扶養共済制度(しょうがい共済)によって支払われる年金

心身障害者扶養共済制度とは、心身障害者を扶養している方が亡くなった場合、残された被扶養者に対して年金が支払われる仕組みです。心身障害者の場合、個人の力だけで生活費を賄うことが困難であるため、年金制度によって万が一の将来に保険をかけることができます。

心身障害者扶養共済制度は非課税で受け取れる年金です。心身障害者を扶養に入れている場合、自分が亡くなったとしても非課税で受け取れる資産を残せるのは大きな安心材料になるでしょう。

相続で取得した退職金・生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」の金額

亡くなった方が貰うはずだった退職金や残された家族に支払われる生命保険の保険金も一定額までが非課税になります。「500万円×法定相続人数」だけ非課税になるため相当な金額が非課税で受け取れます。

ただ、この仕組みを利用するためにはあらかじめ生命保険などに加入しておく必要があります。現金として多額の資産があるのであれば、生命保険などに加入しておき、万が一のときは保険金として支払われる仕組みを活用するのもひとつの方法です。保険自体は割高になる場合もあるため、非課税枠を確認したうえで必要最低限の保険に加入しましょう。

個人経営の幼稚園に使われていた財産

相続人が幼稚園事業を継続するなどの条件を達成している場合、個人経営の幼稚園に使われていた財産は非課税財産になります。ただ、これは被相続人が経営していた幼稚園を引き継がなくてはならないため、一般的に使いやすい制度とはいえません。

まず、個人経営の幼稚園を営んでいる方が少ないうえに、その事業を相続するのは簡単なことではありません。本業を退いてまで相続することは困難ですし、活用しにくい非課税制度といえます。

公益事業を目的としている特定の法人に寄付した財産

公益事業を目的とした法人はいくつか存在します。それら法人に寄付することで課税対象から外すことが可能です。相続税として国に取られてしまうと使い道を選ぶことはできませんが、自分が応援できる公益事業に寄付することで、間接的ですが自由に自分の財産を使うことができます。

せっかく自分が一生懸命貯めた資産ですから、自分が納得した使い道を選びたいものです。どのような公益事業を行なっている特定法人があるのかを調べておくことで寄付に対するモチベーションも大きく変わってきます。

相続税をなしにすることはできる?

相続税は、相続する資産が一定の金額を超えた場合に発生する税金です。相続にはいくつもの非課税制度があるため多くの場合相続税はかかりません。

しかし、相続する金額が多額になれば相続税は発生します。寄付などによって課税額を減らすことはできますが、その分だけ相続人に残される遺産は減少します。大きな資産があり、かつ相続人に少しでも多くの資産を残したいのであれば相続税から免れることはできません。

相続税を支払うことが最も多く相続人に資産を残せる方法ともいえます。

非課税財産に関するよくある質問

相続税は複雑な税制度であるため、いくつもの質問が挙げられています。非課税にする仕組みを知っているかどうかで手元に残るお金も大きく異なるため少しでも知識をつけておく必要があります。

特に非課税財産についての知識は日常生活で学ぶことが少ないため、自ら学び知識をつけておかなくてはなりません。非課税財産についてよくある質問を確認して少しでも疑問を解決しておきましょう。

非課税財産の種類は?

墓地、仏具、公益事業での使用を目的とした財産、心身障害者扶養共済制度による年金、みなし相続財産、生前に寄付した財産などが非課税財産になります。多額の資産を残して亡くなった場合、非課税制度や非課税財産を使ったとしても相続税から逃れることは困難です。脱税行為とみなされてしまうと、返って多額の罰金が生じることもあるため注意が必要です。

遺産相続で非課税財産になるのはいくらまでですか?

相続税にはいくつもの非課税制度があります。まずは基礎控除です。「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」が非課税になります。基礎控除だけで大抵の場合、相続財産はすべて非課税になるでしょう。

また、配偶者が相続する場合、1億6,000万円までが非課税です。もしくは、配偶者の法定相続分である½までが非課税になります。配偶者に対する軽減措置は大きいため、ほとんどの場合非課税枠に収まるでしょう。

未成年が相続する場合、「(18歳-相続開始時の年齢)×10万円」が非課税です。配偶者と同様に未成年者に対する軽減措置も設けられています。

遺産相続に関わるいくつもの非課税制度があり、それらを活用することで相続税の対象になる資産を大きく削減させることが可能です。

非課税財産を利用した節税方法はありますか?

相続税には基礎控除のほかにいくつもの非課税制度があるため、それらを利用することで節税効果を得られます。特に使いやすいのは、みなし相続財産でしょう。みなし相続財産とは、死亡退職金や生命保険の保険金が対象となり、「500万円×法定相続人の数」が非課税になります。あらかじめ一括払いの生命保険などに加入しておくことで、現金を保険に変えて課税対象を減らすことが可能です。

また、現金を墓地や仏具に変えておくことで課税対象を減らせるため節税効果があります。ただし、骨董品的な価値を有するものや、投資目的であると判断されてしまった場合は課税対象になるため注意が必要です。

まとめ

家族や親族が亡くなったとき、残された遺産の額によって相続税が発生することがあります。相続税が発生してしまうと、せっかく残された遺産が実質的に目減りしてしまいます。

しかし、相続税対策を確実に行なっておくことで相続税を抑えることが可能です。多額な遺産がある場合には非課税財産や非課税制度をうまく活用して相続税対策をしておくことをおすすめします。

一生懸命貯めた資産を少しでも多く次の世代に残すためにも、税金対策を万全にしておきましょう。相続税対策は自分のためにも、残された家族のためにも非常に重要です。