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失業保険(雇用保険)がもらえる受給条件は?手続きの流れや加入条件を解説!

失業保険は公的保険制度の一種で、正しくは「雇用保険」と言います。

雇用保険は強制保険に分類されており、企業は、一定の基準を満たす従業員を雇用保険に加入させる義務があります。

雇用保険は、仕事がなくなった際に保険金を給付したり就職支援のサービスを受けられる制度です。失業時に無収入になることを防ぎ、早期に再就職を実現することで、労働者の生活を安定させることを目的としています。

「雇用保険を利用したい」「失業保険を受け取りたい」と考えている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、失業保険の受給条件や手続き方法について詳しく解説します。

また、失業保険で受給できる金額やもらえる期間などについても紹介するので、受給を検討中の方に必見の内容です。この記事を参考にしながら、失業保険の受給手続きを進めましょう。

失業保険(雇用保険)とは

失業保険

失業保険という言葉を聞いたことがあるものの、具体的にどのような制度なのか理解し切れていない方も多いのではないでしょうか。

失業保険とは、公的保険制度である「雇用保険」のひとつです。労働者の生活を安定させることや、就職活動をサポートするといった目的があります。

失業保険を活用すると、一定期間一定額を受給できます。また、職業紹介や終活セミナーの利用も可能です。

給与が得られなくなるとったことで発生する、個人の経済的損失を少なくし、早期の再就職を目指すための公的支援サービスといえます。

「労働環境が気になり会社を辞めた」「会社からリストラを宣告された」という場合は、失業保険を利用できます。

失業保険への加入条件

雇用保険は、雇用者ではなく雇用主に「従業員を雇用保険に加入させる義務」が発生します。雇用保険加入の対象になる条件は以下の通りです。

  • 勤務開始から31日間以上働く見込みがあること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 学生でないこと(一部例外あり)

そのため、契約時に31日以上働く見込みがない場合は、加入条件に該当しません。例えば、「日雇い」や「期間限定(31日以内)」の労働者などは、最初から31日以上働くことが条件とされていないため、雇用保険には加入できないことになります。

また、1週間の所定労働時間が20時間未満の場合も加入義務はありません。例えば、「週2回4時間勤務」と定められている場合は、週の所定労働時間が8時間しかないため、加入条件から外れます。

なお、学生は原則雇用保険の被保険者にならないと定められています。ただし、以下の条件に該当する場合は、雇用保険の対象です。

  • 卒業見込証明書を有する者が、卒業前に就職し卒業後も引き続き勤務する予定がある場合
  • 休学中である場合
  • 大学や高等学校の夜間学部、又は定時制課程に通っている場合
  • 事業主の承認を受けて、雇用関係を存続したまま大学院等に在学している場合

学生はケースによって雇用保険に加入できるかどうかが異なります。自身が雇用保険に加入しているか、あるいは加入できるかどうか知りたい場合は雇用主に確認しましょう。

失業手当の種類

失業給付の種類は、「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」の4つです。ここでは、それぞれの制度について見出しに分けて詳しく解説します。

求職者給付

一般的に「失業手当」と呼ばれるのは、求職者給付のことです。求職者給付は定年やリストラ、自主退職などで離職した際に受け取れる給付金で、労働者の失業後の生活を支える役割があります。

求職者給付の種類は以下の通りです。

  • 基本手当
  • 傷病手当

基本的には、すぐに働く意思があり求職活動をしているにもかかわらず、就職ができない方が利用する制度です。そのため、病気やケガ、妊娠、結婚、定年などを理由に退職し、すぐに働く意欲がない場合は、給付の対象になりません。

求職者給付の金額や受給日数は、離職理由や離職時の年齢、雇用保険の加入期間などにより異なります。

なお、失業保険の手続きを行った後に怪我や病気でやむを得ず働けない状態となった方には、基本手当を給付できないため代わりに傷病手当が給付されます。

就職促進給付

再就職をバックアップするための給付金制度です。早く再就職を決めた場合は、以下のような給付金が支給されます。

  • 再就職手当
  • 就業促進定着手当
  • 広域求職活動費

再就職手当は、求職者給付の受給資格者が再就職を決めた際に支払われる給付金です。早期の就職を目指すためのモチベーション維持に役立つとされています。

また、就職促進定着手当は再就職手当の受給資格者が離職前よりも低い給料で6ヵ月以上雇用された場合に受け取れる給付金、広域求職活動費は、ハローワークの紹介で遠方の企業に見学・面接などで赴いた際の宿泊費・交通費を受け取れる制度です。

再就職に向けて積極的に活動すると、上記のような給付金を受け取れる可能性があります。

ただし、これらの給付を受ける際は一定の条件に合致する必要があります。適用条件の規定は多いため、自身が条件に合致するかどうか気になる場合は、ハローワークのサイトを確認しましょう。

教育訓練給付

教育給付金は、再就職に向け勉強に励む場合に受け取れる給付金です。職業訓練を受講する際に利用できます。

職業訓練とは、資格取得やスキルアップを目指し講座を受講できる公的な就職支援制度です。雇用保険の受給資格がある方は、離職者訓練(公共職業訓練)を受講でき、受講料や入学金の一部~全額が負担されます。

支援を受けられる資格や講座は、「看護師」「自動車整備士」「TOEIC」「キャリアコンサルタント」などさまざまです。再就職に向けてキャリアアップを目指す方は、利用を検討しましょう。

雇用継続給付

雇用継続給付は、高齢者や育児休業を利用する方などに支払われる給付金です。労働者が長く働き続けられるようサポートすることを目的としています。雇用継続給付の種類は以下の通りです。

  • 高年齢雇用継続基本給付金
  • 育児休業給付金
  • 介護休業給付金

高年齢雇用継続基本給付金は60歳以降も働き続ける方で、60歳以降の賃金がそれまでの75%未満に低下した場合に支払われます。

育児休業給付金や介護休業給付金は、育児や介護が必要な家族がおり、やむを得ず仕事を休まなければならなくなった場合に支給可能です。

休業中は、企業からの給与が支給されなくなるため公的制度によって生活を支える目的があります。

ただし、どちらも復職することが前提とされています。育児や介護に専念する方で復職する予定がない場合は給付金を受給できませんので、ご注意ください。

失業手当(雇用保険)の受給条件

注意

「失業手当を受給したい」「離職したいけれど、その後の生活が不安」と感じている方も多いのではないでしょうか。しかし失業手当の受給条件は、退職理由により異なります。誰でも受給できるわけではありません。

いざ失業状態となった際に、「手当を受給できなかった」とならないためには、失業手当の受給条件を事前に確認しておくことが大切です。ここでは、ケースごとに分けて受給条件を詳しく解説します。

自己都合(一般離職者)の場合

「他の仕事に就きたい」「職場環境が悪いから辞めたい」といったように、自己都合で離職した場合は、一般離職者に該当します。失業手当の給付日数は最低90日~最大150日です。

なお、一般離職者が失業手当を受給する際の条件は、以下の通りです。

  • 雇用保険の被保険者であった期間が、離職以前の2年間で合計12ヵ月以上あること
  • ハローワークで求職の申込みを行っていること
  • 就職を希望しており、就職できる状態であること
  • 就職活動をしているものの就職が決まらない「失業の状態」にあること

なお、自己都合で退職した際は、失業手当を受給するまでに2~3ヵ月間の待機期間があります。待機期間を終了しなければ給付は開始されず、さらに待機期間中は保険金が給付されません。

会社都合(特定受給資格者)の場合

会社都合で失業した方は、特定受給資格者に認定されます。特定受給資格者は、最低90日~最大330日の間失業手当を受給可能です。特定受給資格者の失業保険を受給する際の条件は以下の通りです。

  • 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算6ヵ月以上あること
  • ハローワークで求職の申込みを行っていること
  • 就職を希望しており、就職できる状態であること
  • 就職活動をしているものの就職が決まらない「失業の状態」にあること

会社都合で退職した方の場合、待機期間は7日間とされています。自己都合の場合に比べ待機期間が格段に短くなるのが特徴です。

また、適用条件が比較的緩く給付期間も長く設定されています。会社の倒産やリストラなどで解雇されているケースが多いため、早期に労働者の生活を支えるために、さまざまな条件が緩和されています。

特定理由離職者の場合

特定理由離職者は、特定受給資格者には該当しない方で、期間の定めがある労働契約が更新されなかったり、やむを得ず離職したりした場合に適用されます。

派遣社員や契約社員などでは、このケースに該当する方も多いでしょう。特定理由離職者が失業手当を受給するための適用条件は以下のようになります。

  • 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算6ヵ月以上あること
  • ハローワークで求職の申込みを行っていること
  • 就職を希望しており、就職できる状態であること
  • 就職活動をしているものの就職が決まらない「失業の状態」にあること

特定理由離職者は、一般離職者ではなく特定受給資格者と同じような条件が適用されます。失業手当を受給するまでの待機期間は7日間、受給期間は最低90日~最大330日です。

失業手当がもらえない人の特徴

失業手当をもらえるつもりでいても、実は適用条件に該当していないというケースもあります。失業手当がもらえない人とはどのようなケースに該当する人なのでしょうか。

失業手当をもらえない人の特徴の代表的な事例を3つご紹介します。

雇用保険の加入期間が短い

被保険者期間が適用条件よりも短かった場合は、失業手当を受給できません。被保険者期間には、以下のような定めがあります。

「離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎とな る日数が11日以上ある月、または、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算すること。 」

例えば、2022年1月28日から働きはじめ、同年の7月30日まで働いたものの同日付で自己都合退職をしたと仮定しましょう。この場合被保険者期間は、2月1日から7月30日までの5ヵ月間になります。

また、何らかの理由により会社をお休みし、1ヵ月間の勤務日数が11日あるいは80時間を下回る場合はその月も被保険者期間にカウントされなくなります。つまり被保険者期間は会社に在籍していた期間ではなく、一定の条件をクリアできる労働状態にあった期間のことです。

「お休みばかりしていた」「あまり出勤できなかった」という月があった方は、所定の条件をクリアできず、失業手当の受給資格が降りない可能性があります。

副業や年金による収入がある

失業保険の適用条件に「働ける状態であるものの、失業状態であること」と明記されています。副業による収入がある場合、あるいは収入はないにしても働ける環境がある場合は、失業手当の受給対象から外れる恐れがあります。

また、年金受給者も注意が必要です。60歳~64歳の失業者も、失業保険を受け取る資格は持っています。

しかし、失業保険と特別支給の老齢厚生年金はどちらか一方しか受給できないというルールが定められています。どちらの支給金額が多いかを一度計算してから、受給する保険制度を選択しましょう。

就職活動をする気がない

失業手当は、再就職を支援するための制度です。そのため、再就職できる状態にない場合は失業手当を受給できません。以下のようなケースに該当する方は注意しましょう。

  • 怪我や病気により働けない状態である
  • 留学したり学校に通ったりする予定がある
  • 介護が必要な家族がおり就職できない状態である
  • 結婚や出産を控えておりしばらくは働かない予定である など

すぐに働く予定はないものの、少ししたら再就職しようと思っている場合もあるかもしれません。そのようなときは、受給期間の延長申請を申し込みましょう。最長で4年まで受給期間を延長できます。

失業手当の計算方法ともらえる期間

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失業手当はどれくらいの期間、いくらぐらいもらえるのだろうと気になる方も多いでしょう。計算方法と受給できる期間について解説します。

失業保険の計算方法

失業保険の計算方法は以下の通りです。

  1. 賃金日額を計算する:退職前6ヵ月の給与総額÷180日
  2. 基本手当日額を計算する:賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額により異なる)
  3. 基本手当の総額を計算する:基本手当日額×所定給付日数
  4. 毎月の基本手当額を計算する:基本手当日額×28日

最終的に毎月の基本手当日額が支払われます。また、賃金日額には上限があるため注意が必要です。

年齢  賃金日額の上限額 (令和3年8月1日付)
29歳以下 6,760円
30歳以上44歳 7,510円
45歳以上59歳 8,265円
60歳以上64歳  7,096円

上限額は年度によって異なります。詳しい金額が知りたい方は、ハローワークに問い合わせしましょう。

失業手当がもらえる期間

失業手当がもらえる期間は離職理由により異なります。手当の受給期間は以下の通りです。

【自己都合による退職】

被保険者期間 10年未満 10年以上20年未満 20年以上
65歳未満 90日 120日 150日

【会社都合による退職】

被保険者期間 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 90日 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 150日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

会社都合の場合最長で330日、自己都合の場合は最長150日失業手当を受給できます。また、被保険者期間や年齢などの条件によっても、失業手当をもらえる期間は異なるため注意しましょう。

失業手当のもらい方・手続き方法

失業手当の受給を希望する際は、どのように手続きをすればよいのでしょうか。ここでは、失業手当のもらい方や手続き方法を詳しく解説します。受給を検討中の方は、参考にしてみてください。

手続きの際に必要な書類

まずは、手続きに必要となる書類を用意します。必要書類の一例は以下の通りです。

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 個人番号確認書類のうちいずれか1種類
  • 身元確認書類のうちいずれか1種類
  • 写真(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)2枚
  • 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関あり)

【個人番号確認書類】

  • マイナンバーカード
  • 通知カード
  • 個人番号の記載のある住民票
  • 住民票記載事項証明書

【身元確認書類】

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • マイナンバーカード
  • 官公署が発行した身分証明書
  • 資格証明書(写真付き)など

※上記のものがない場合は、公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書などの書類2種類を提出すること

必要書類に不備があったり有効期限が過ぎていたりする場合は、書類の再提出が求められます。必要書類が揃っているかしっかりと確認し、不備のないように努めましょう。

お住まいの地域のハローワークに手続きにいく

必要書類を集めたら、ハローワークで申請の手続きを行います。手順は以下の通りです。

ハローワークに行く

  1. 離職票と求職票の提出をする
  2. 待期期間が明けるのを待つ
  3. 雇用保険受給説明会と失業認定日に出席する
  4. 初給付を受ける
  5. 4週間に一度失業認定日に出席する

まずは、ハローワークに行き、離職票と求職票を提出して求職の申し込みを完了させましょう。ハローワークで書類を確認され、受給資格を満たしていれば受給者認定を受けられます。

また、ハローワークの窓口では、雇用保険受給資格者のしおりという冊子が渡されます。雇用保険説明会の日程や雇用保険に関する必要な情報が記載されている大切なしおりです。

しっかりと目を通しておきましょう。

なお、開庁時間は平日8:30~17:00頃であるケースがほとんどです。平日の日中は混雑することも珍しくありません。離職票をもらったら早めに、申請を終わらせましょう。

雇用保険説明会(雇用保険受給者初回説明会)に参加【必須】

失業手当の受給を開始する際は、雇用保険受給者初回説明会に参加しなければなりません。説明会では、「失業手当の受給中のアルバイトの有無」や「職業訓練校について」など、失業手当を受ける際に必要な情報を教えてもらうことができます。

説明会に必要なものは、「雇用保険受給資格者のしおり」と「筆記用具」です。失業認定申告書を記載したり、しおりの中に記載のある大切な情報を確認したりする際に使用します。

なお、説明会では「雇用保険受給資格者証」が渡されます。雇用保険受給資格者証は、失業手当を受ける資格を持っていることを証明する書類です。大切な書類なので必ず受け取りましょう。

受給資格が決定した約4週間後に給付(口座振込)

雇用保険説明会に参加した4週間後に失業認定を受けます。離職理由に関わらずここまでの流れは全員同じです。

ただし、その後の待機期間は自己都合退職か、会社都合退職かで待機期間の長さが異なります。自己都合退職の場合2ヵ月+7日間、会社都合退職の場合7日です。

会社都合で退職した方(特定受給資格者・特定理由離職者)の場合、初回失業認定日の1週間後に失業手当が振り込みされます。

一方、自己都合退職では、待機期間が明けた後に行われる2回目の失業認定を受けてから、初めて失業手当を受け取ることができます。

4週間に1度「失業の認定」を受ける

初回認定日を受けた後も、4週間に1度「失業の認定」を受けることになります。また、それまでの間に、求職活動を2回以上行うのがルールです。

失業手当は基本的に「働く意思のある方で、いつでも働ける状態にある方」に与えられる給付金であるため、求職活動を行っていない方には失業手当は支給されません。

ハローワークの窓口で求人を紹介してもらったり、ハローワークが認定するセミナーに参加したりしながら、再就職を目指しましょう。失業手当の給付が終わるまで、この求職活動と失業認定を繰り返し行います。

※失業認定日にハローワークにいけない場合

失業認定日に、ハローワークに行けない場合は、ハローワークに連絡を入れましょう。基本的には、認定日にハローワークに行かないと失業手当を受け取りできません。

しかし、事前に連絡しておくことで、理由によっては認定日を変更してもらえる可能性があります。変更可能とされる理由は以下の通りです。

  • 就職したとき
  • 就職活動として面接や資格試験などに行かなければならないとき
  • 病気や怪我をしてしまったとき
  • 結婚や弔事などと日程が重なったとき
  • 家族や親戚などの看護、介護などでやむを得ない状況のとき

なお、事実確認ができる書類の提示も求められます。例えば、採用証明書、医師の診断書などがあれば認定日の変更が可能です。

【要注意】失業手当の不正受給は罰則を受けるケースもある

本来は失業手当の対象でないにもかかわらず、失業手当を受給した場合、不正と見なされ罰則を受ける恐れがあります。例えば、以下のようなケースが該当します。

  • 就職が決まったのに報告しなかった
  • 内職や仕事の手伝いをしたが報告しなかった
  • 求職活動をしなかったが、したかのように記載した
  • 自営業を営んでいるが、申告しなかった
  • 就職や離職の事実がないのに虚偽の申告をした など

不正受給だと知らずに、禁止されている行為をしてしまう方も少なくありません。「雇用保険受給資格者のしおり」をしっかりと読んだり、ハローワークのホームページを確認したりして、適切に対応する必要があります。

アルバイトをしてはいけない期間

失業手当の受給期間中に「アルバイトをしたい」「働いて少しでもお金を稼ぎたい」と思う方もいるでしょう。失業手当を受給している間に労働をすると、不正受給と見なされる可能性があります。

まず、受給資格をもらった日から7日間の待機期間中は、労働が禁止されています。会社都合退職でも、自己都合退職でも条件は変わりません。この期間にアルバイトしていたことが発覚すると、受給開始時期が遅くなります。

また、給付制限期間や失業手当の受給中に労働した場合は申告必須です。アルバイト自体を禁止されているわけではないものの、認定日にはしっかりと申告をする必要があります。

働いた日数や金額によっては、受給額が減ったり受給開始時期が遅くなったりするため注意しましょう。金額が減らされるのが嫌だからと申告しないでいると、不正受給とみなされます。

不正受給とみなされないためには

失業手当の受給中にアルバイトをする際は、以下の条件を守るようにしましょう。

  • ハローワークに申告する
  • 勤務時間を週20時間未満までに収める
  • 資産運用で収入を得る

週20時間を超えると「アルバイト先に就職した」と見なされる可能性が高くなります。失業保険がなくても十分に生活できるような状態になってしまうと、手当の支給は打ち切られるでしょう。

アルバイトや自営上のような労働をすると適用条件から外れる一方で、資産運用に関する収入は特別な規制がないと言われています。株式投資やFX投資などで、収入を得ていても失業保険の受給申請が可能です。

ただし、投資活動が事業と見なされると、不正受給に該当する恐れがあります。投資による収入が出た場合も念のため、ハローワークに相談しましょう。

不正受給が起きた場合の罰則内容

実際に不正受給と見なされてしまった場合はどのような罰則を受けることになるのでしょうか。罰則の内容は以下の通りです。

  • 失業手当を受給できなくなる
  • これまでに受け取った分の返金を求められる

不正受給に該当すると知らなかった場合など悪質性が低いと見なされた場合は、上記のような比較的軽いもので済みます。

しかし、悪質なケースと見なされると、「不正受給額の約3倍」の返金を求められるため、注意が必要です。実際に受け取った分よりも多くの金額を支払わなければならなくなります。

「受給額を減らしたくない」という気持ちが出てきてしまうこともあるかもしれませんが、不正受給に該当して余計な支払いが増えては意味がありません。不正受給に該当しないよう、就職が決まったりアルバイトを始めたりした際は、しっかりと申告しましょう。

まとめ

失業手当とは、雇用保険の一種です。離職した際に、労働者の生活を支えることを目的として給付されます。ただし、被保険者期間に定めがあったり、再就職の意思が必要とされたりと失業手当を受け取るためにはいくつかの条件をクリアする必要があります。

また、失業手当を受給しているにもかかわらず、「就職が決まった」「アルバイトをしている」といったことを報告しなかった場合は、不正受給と見なされるため注意しましょう。失業手当の受給を検討中の方は、今回の記事もぜひ参考にしてみてください。