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個人事業主が今すぐやるべき節税方法を紹介!経費にできるものの裏ワザはある?

個人事業主の人は、毎年確定申告を行って税金を納めなければいけません。毎年のように節税に頭を悩ませている人も多いのではないでしょうか。

実際に、個人事業主で節税対策をすることは、無駄な支払いをしないためにも非常に大切です。本記事では、個人事業主が節税を行う方法や節税の失敗談を紹介しています。

すぐに実践できる対策方法も多いため、個人事業主の方はぜひ参考にしてください。

個人事業主が支払わなければいけない4つの税金

個人事業主は、以下の4種類の税金を支払わなければいけません。

  1. 所得税
  2. 消費税
  3. 住民税
  4. 個人事業税

消費税と個人税に関しては、条件に当てはまる人が納付する必要があります。所得税と住民税は、すべての個人事業主が支払いの対象で、納付先は国税か地方税かによって異なるため、注意が必要です。

個人事業主の税金1:所得税

個人事業主も会社員と同様に、毎年所得税を支払わなければいけません。

所得税は、毎年1月1日〜12月31日までの1年間の事業を通じて得た所得に対して課せられる税金で、所得金額が多ければ多いほど、税率が上がる累進課税です。そのため、個人事業主にとっては、最も大きな負担になる税金です。

納付先は国税で、前年1年分の所得に対して、翌年の2月16日〜3月15日までに確定申告を行い、納付します。3月15日が土日の場合は、翌月曜日になります。

個人事業主の税金2:消費税

課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税を支払わなければいけません。なお、前々年度の売り上げが対象となるため、新しく開業してから最初の2年間は、売り上げが1,000万円を超えていても、消費税の納税義務が発生しません。

ただし、決算月を変更した場合には2年以内に消費税の納税義務が発生する可能性があります。

また、1,000万円を超えると発生する税金なので、2年以上が経過しても売上高が1,000万円以下なら、消費税は発生しません消費税は所得税と同じく国税なので、納付する場合は確定申告をしっかりと行い税務署へ納付しましょう。

個人事業主の税金3:住民税

個人事業主は毎年、住民税を払わなければなりません。住民税とは都道府県税と市町村税からなっている地方税の一種です。

住民税は教育現場や福祉サービスなどの、地方自治体が管理する公共サービスを提供運営するための財源として活用されます。そのため、個人事業主の場合は、事務所がある都道府県や市町村から届く納付書に従って、納税します

その年の事業年度所得に課税される所得に対して、住民税の場合は前年の所得に課税されるという違いがあります。住民税の支払いは、6月に一括払いする方法と、年4回の分割払いを選択できるため、自分に合った納税方法を選択しましょう。

個人事業主の税金4:個人事業税

個人事業主の方は、一定所得を超えた場合に、個人事業税を支払わなければいけません。(※個人事業税の課税対象とならない業種もあります)事業内容によって課される税金が異なるため、事前に確認しましょう。

納付は8月と11月の年2回で、都道府県が納付先です。年間を通じて営業している個人事業主の場合は、事業所得が290万円以下であれば、納税の義務は発生しません。個人事業税は経費として処理できます。

裏技はある?個人事業主の節税・税対策

個人事業主が、簡単にできる節税方法を11個紹介していきます。

  1. 経費と控除を見直す
  2. 青色申告をする
  3. 光熱費や家賃も按分で経費にする
  4. 短期前払費用の特例を活用しよう
  5. 少額減価償却資産の特例を活用しよう
  6. 生命保険・介護医療保険・個人年金に加入する
  7. 経営セーフティ共済への加入を検討する
  8. iDeCo(イデコ)をする
  9. ふるさと納税をする
  10. 利益が800万円以上の場合は法人化を検討する

経費と控除を見直す

個人事業主の人が節税を行う場合は、最初に経費や控除を見直しましょう。収入に対して経費や控除が増えると、支払う税金の中でも大きな負担になる所得税を抑えられます。

ちなみに、所得税額は以下の計算式で求められます。

  • 課税される所得金額=所得の合計額-必要経費-各種控除
  • 所得税額=課税される所得金額×税率-課税控除額

この計算方法で、年間の所得の合計金額から差し引かれる必要経費や、課税される所得金額から差し引かれる課税控除額が計算できます。

必要経費や課税控除額を増やすことで、その金額が大きければ大きいほど、節税効果を増やせるため、まずは経費の漏れをなくすためにも、事業にかかる経費などの支出を見直しましょう。

事業でかかった費用はすべて経費として計算できます。

旅費交通費 電車賃、バス代、タクシー代など
広告宣伝費 チラシの作成代、求人広告代、ネット広告代 など
消耗品費 オフィスで使う事務用品購入費
使用可能期間が1年未満か10万円未満のパソコン購入費 など
接待交際費 取引先との食事代 など
水道光熱費 オフィスや店舗の水道料金、電気代、ガス代 など
通信費 事業用の携帯電話料金、切手代、プロバイダー料金 など
地代家賃 オフィスの賃料 など
租税効果 固定資産税:自動車税 など
給料賃金 従業に支払う給与 など
福利厚生費 従業員の通勤手当 など

自宅を事務所として使用している場合は、家賃や水道光熱費、固定電話代、インターネット料金、固定資産税など、仕事に使用した分は家事按分として経費に登録できます。また、個人事業主が収めた税金のうち、事業に関わる税金も経費として計上できます。

経費として計上できる税金は以下になります。

  • 個人事業税
  • 消費税
  • 固定資産税
  • 自動車税
  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 印紙税 

青色申告をする

個人事業主の方は、確定申告を行うときは絶対に青色申告で行いましょう。

青色申告特別控除を受けられる条件は以下になります。

  • 事業的規模である不動産所得または事業所得を得られる事業を行っていること
  • 所得に関する取引を正規の帳簿(複式帳簿)で記帳していること
  • 記帳にもとづいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付すること
  • 控除の適用を受ける金額を確定申告書に記載して、法定申告期限内に提出すること
  • e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行うこと

青色申告特別控除の条件はすべてクリアしなければいけません。

また、電子申告や電子帳簿保存を行わない場合は控除額が最高55万円となってしまうため注意しましょう青色申告は、毎日の取引を複式簿記方式で記帳しなければいけません。

また、確定申告のときに貸し借り対照表や損益計算書の提出も必要ですが最大で65万円の特別控除が受けられます。申告に間に合わなかった場合や条件のなにか1つでも満たしていない場合は、控除額が最高で10万円となるため注意してください。

また、青色申告をしている事業者の事業に、生計を一緒にしている家族が従事している場合は、支払った給与から所得から控除可能です。

光熱費や家賃は按分で経費にしよう

個人事業主の人の中には、自宅を事務所として使っている人も多いのではないでしょうか。この場合は、家賃や光熱費などを実際に仕事で使っている面積や時間で計算して、事業経費として計上できます

また、キッチンやトイレなども、使用割合を計算して経費に入れても問題ありません。持ち家を事務所として使用する場合は、返済中のローンの元本以外は経費にできます。

ただし、ローンの元本は経費にできないので注意しましょう。住宅ローン控除を受けている場合は、事業用割合が50%以上を超えてしまうと控除を受けられなくなります

短期前払費用の特例を活用しよう

事業でインターネットのレンタルサーバー料金など、継続的なサービスを利用している場合は「短期前払費用」として計上できます

「前払費用」とは、翌年の経費の前払いとなるので、長期の必要経費として申告はできません。しかし、一定条件を満たしている前払費用は必要経費として計上できます。

短期前払費用の条件は以下になります。

  • 年払いに関する記載のある契約書がある
  • 継続的な役務提供である(単発の役務の提供については「前渡金」)
  • 実際に料金を支払っている
  • 支払った日から1年以内の役務提供を受けること
  • 支払い方法や経理の方法を継続すること(一度年払いにすると毎年継続して同じ計上方法をとる必要がある)
  • 売上に対応する費用については認められない

とくに、前払費用として計上する場合は支払い方法や経理の方法を継続しなければいけません。今後同じ支払い方法ができるか、確認してから、利用しましょう。

少額減価償却資産の特例を活用しよう

個人事業主の人は減価償却の特例を活用しましょう。

減価償却とは購入した固定資産の費用を税法上の対応年数で分割して計上する会計処理です。そのため、数年間にかけて節税効果を期待できます。

減価償却資産の償却方法には、法人税法によって特例が設けられており10〜20万円未満のモノは3年で均等償却することができます。

そのため、利用年数に関わらず均等償却でき1年あたりの償却額が多くなりさらなる節税効果につながるでしょう。中小企業者の場合は一定条件をクリアすることで10〜30万円未満のものを一括で経費として処理できます。この特例を「少額減価償却資産の特例」と呼びます。

「少額減価償却資産の特例」が受けられる条件は以下です。

  • 青色申告をしている中小企業者または農業協同組合などで、従業員数や事業年度の所得金額、資本金などについて一定の基準を満たす法人であること
  • 取得した資産の金額が30万円未満、かつ年度内での合計額が300万円未満であること
  • 青色申告決算書に必要事項を記入し、確定申告時に提出すること

生命保険・介護医療保険・個人年金に加入しよう

個人事業主でも生命保険や介護医療保険、個人年金などに加入することで一定額の所得から控除できます。生命保険料控除は、加入時期が平成24年より前か後かによって変わります。

  • 平成24年1月1日以降の生命保険契約の場合:上限12万円の控除
  • 平成24年1月1日以前の生命保険契約の場合:上限10万円の控除

ちなみに、旧契約と新契約の両方に加入している場合は旧制度のみ・新制度のみ・両方の併用のうちから選べます。

経営セーフティ共済へ加入しよう

個人事業主は経営セーフティ共済に加入することで賭け金は損金や必要経費にできます。

経営セーフティ共済は中小企業倒産防止共済と言われており、取引先の事業者が倒産した際に連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための共済制度です。

掛け金は月額5,000円〜20万円まで自由に選ぶことができ、しかも途中から増額・減額も可能です。もし、取引先が倒産した場合は、無担保・無承認で賭け金の最高10倍、上限8,000万円まで借りられます。

iDeCo(イデコ)へ加入しよう

個人事業主はiDeCoに加入することで節税効果が見込めます。iDeCoとは個人型確定拠出年金として提供されているサービスであり、簡単に言うと自分のための年金を自分で積み立てる制度です。

2017年より、原則として20〜60歳未満の国民年金や厚生年金加入者ならば、誰でも加入できます。賭け金を払いながらも預金や投資信託ができます。

運用益も非課税となしかも賭け金も全て所得控除の対象となるため、節税効果が高いです。

賭け金については毎年所得税と住民税が軽減されるため、利益が出ても税金は発生しません。また、受取時にも一定金額まで税金がかからないというメリットももっています。

ふるさと納税を活用しよう

個人事業主の方で節税したい人はぜひふるさと納税を活用しましょう。ふるさと納税とは各自治体に寄付を行うことで寄付先から返礼品として特産品などがもらえます。

ふるさと納税を利用することで寄付金控除を申請できるため所得税や住民税を減らせます。寄付金の控除額は以下の方法で計算しましょう。

(①寄附した金額 or ②総所得金額×40%)-2,000円

注意点として、ふるさと納税で寄付した全額が納税額から差し引かれるわけではありません。

利益が800万円以上の場合は法人化を検討する

一例ではありますが、事業を法人化することで節税につながるケースがあります。

一般的に、個人事業の利益が800万円を超えたときが法人化したほうが良いタイミングと言われています個人事業の場合、所得税は所得金額が増えるほど税率が高くなるのに対して法人税は一定の金額で課税されます

所得が800万円だった場合、個人事業の場合は所得税率が23%なのに対して、法人税率は15%となっています。法人化することで自身の給与を経費として計上できたり、赤字を10年間繰り越せるなど、さまざまなメリットがあります。

ただし、社会保険への加入義務があるため、従業員の社会保険料の支払いが必要だったりなど、個人事業主には無い出費が発生します。そのため、収益が増えて法人化を検討する場合は、事前に税理士と相談しましょう。

個人事業主は会計ソフトやクレジットカードを活用しよう

個人事業主は、会計ソフトや管理がしやすいクレジットカードを活用すると、経費処理が楽になります。おすすめのクレジットカードや経費計算が楽になる仕組みについてご紹介します。

個人事業主がクレジットカードを使う理由

個人事業主がクレジットカードを使う理由は以下の3つが挙げられます。

  • ポイントが貯まる
  • 資金繰りがしやすくなる
  • 経費の管理が楽になる

個人事業主がクレジットカードで支払いを行うと、利用履歴を明細で確認できるので、いつどこでいくら支払ったかが一目で確認できます。現金の場合は、レシートを管理したり手間がかかりますが、クレジットカードならネットやアプリで明細が確認できますし、必要ならプリントアウトもできます。

またクレジットカードは、使用金額に応じたポイントが貯まるため、少しでもお得に買い物ができる点も個人事業主がクレジットカードを使ったほうが良い理由です。

最後に、資金繰りがしやすくなるという点も、個人事業主がクレジットカードを使う理由の一つで、クレジットカードで支払いをしても実際に口座からの引き落としは、翌月です。そのため、現金を手元に残しておけたり現金がない状態でも、高額な仕入れも行えます。

個人事業主におすすめなのはJCB法人カード

JCB法人

JCB法人カードは個人事業主の方におすすめのクレジットカードです。

法人カードは審査の段階で事業の業績を確認するために決算書などの資料提出を求められることもありますが、JCB法人カードは個人信用情報のみで審査を行うため事業を始めたばかりや経営状況がそこまでよくない個人事業主の方でも申し込むことができます

また、法人にうれしい特典として会社のパソコンから航空券の予約できるチケットレスサービスや、事前座席指定サービス利用することも可能です。

他にもサイバーリスク保険の付帯などハッキングのリスクに備えられる便利な一枚となっています。

年会費 1,375円(初年度無料)
申込条件 18歳以上の法人の代表者または個人事業主
発行スピード 3週間程度
追加カード ETCカード(年会費無料)
社員カード(年会費1,375円)
スマホ決済 Google Pay
付帯保険 海外旅行保険 3,000万円
国内旅行保険 3,000万円
ショッピング保険 100万円
\個人事業主におすすめのカード!/

会計ソフトを使うと経費計算が楽になる

会計ソフトを導入すると、手間のかかる帳簿管理や経費計算など、確定申告のための必須業務のほとんどをスムーズに行えるようになります。

専門的な知識も必要なく、テンプレートなどを利用して必要な情報を入力していけば、書類が作成できたり経費の計算を会計ソフトが行ってくれます。また面倒な法改正にも対応しているため、知らなくて間違ってしまうということも防げます。

会計ソフトは青色申告を申請した時点で導入すると、スムーズに書類管理や経費計算が行えます。

個人事業主によくある節税対策失敗事例

最後に、個人事業主によくある節税失敗パターンを紹介します。

  • 年末に切手や消耗品を大量に買い込む
  • 年末に高額な備品や機械を買う

先に結論から言うと、節税のために年末にたくさん商品を買っても無駄な支出にしかなりません失敗しないためにもぜひ参考にしてください。

年末に切手や消耗品を大量に買い込む

期末に消耗品を大量購入しても、必要経費から貯蔵品という資産項目に切り替えないといけません。貯蔵品とは消耗品の中で未使用のまま終わったモノを示します。

一般的にはこれらは経費で計上しますが、期末までに使い切らなかった場合は貯蔵品として、資産科目に切り替わります。貯蔵品として資産科目になると、1年間の損益は正確に計算できますが、貯蔵品が増えると結果的に経費が減ってしまいます。

年末に高額な備品や機械を買う

年末に節税を理由に10万円以上の固定資産を購入する人も多いですが、年末の原価滅却は原則として1ヶ月分にしかならないためこの節税方法もあまりおすすめできません。

たとえば、36万円の機械を購入した場合、法定耐用年数が6年の場合は、償却率は0.5となります。もし年始から使用していれば、36万円×0.5=18万円分を減価償却費として計上できます。

しかし、12月に購入した場合は36万円×0.5×1ヶ月分=15,000円しか計上できないことになります。そのため、税率20%だった場合は3,000円の節税にしかならないです。

しかも、慌てて購入したことで自分との相性が悪い場合もあります。このようなことから考えると、たった15,000円の経費のためだけに、36万円の買い物を行うのは無駄だと言えるでしょう。

まとめ

今回は個人事業主の人でも簡単にできる節税方法を紹介していきました。個人事業主の人が節税を行いたい場合は、はじめに青色申告の承認を必ず受けましょう。そして、経費の見直しなどもしっかりと行いましょう。

またふるさと納税やiDeCoなどを使うことで、より効果的な節税ができます。

また、800万円の利益がある場合は法人化することで、さらなる節税ができる可能性があるので、一度税理士に相談することをおすすめします。

監修者コメント

個人事業主には、様々な節税手段があります。しかし、最も忘れてはいけないのが「無駄遣いをしない」ということです。いわゆる節税策には、必ずキャッシュアウトが発生します。つまり現金・預金は減るのです。躍起になって節税策に取り組むのではなく、無駄遣いをしないという基本的な考えもわすれてはいけません。あくまで節税は目的ではなく手段ですので、まずは本業による売上を伸ばし、無駄遣いを減らし、その中で可能な限り節税対策を行いましょう。

藤沼 寛夫

監修者:藤沼

公認会計士・税理士
アカウントエージェント株式会社 代表取締役
『公認会計士の転職日誌』『税理士の転職日誌』主筆

2014年よりEY新日本有限責任監査法人にて上場企業等の会計監査に従事。2018年より中堅会計事務所にてM&Aアドバイザリー等に従事し、2019年より独立。
現在に至るまで、会計監査・内部統制支援・IPO支援・税務アドバイザリーなど、会計税務に関する幅広いサービスを提供している。

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