何らかのトラブルによって加害者になると、損害賠償金を請求されることがあります。
しかしいくら裁判所に賠償金を請求されても、お金がないから払えない場合や、何かしらの理由があって「払いたくない」と思う人もいるでしょう。だからといって支払わないで泣き寝入りしようとしても、最終的には財産を差し押さえられてしまう可能性まであります。
そのため損害賠償金を請求された時には、支払い能力の有無に限らず、素早い対処が必要になります。お金がないために払えない時には分割払いにしてもらったり、お金を借りることを考慮しなければなりません。
この記事では、損害賠償金を払わないとどうなってしまうのかや、お金がないから払えない時の対処法を紹介していきます。
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目次
支払い能力がない(お金がない)場合、損害賠償はどうなる?
お金がないので支払い能力がないと裁判所に判断された場合でも、悪意によって加えた損害賠償は支払わなくてはなりません。
というのも損害賠償の支払いが免除される「免責許可」があっても、支払い義務を免れることができない債権である「非免責債権」が存在するからです。
破産者が悪意で加えた不法行為は賠償しなければならないということが、破産法253条1項2号によって定められています。
参考:破産法253条1項2号
加害者に支払い能力がないと被害者は泣き寝入りするしかない?
お金がないので支払い能力がない人からは強制執行という方法でお金を回収できる可能性があります。
強制執行とは裁判所が損害賠償を支払えない人が持っている不動産などの財産を差し押さえ、それを売却することで損害賠償の支払いに充てます。そのため、現金がなくても動産や不動産を持っている人からであれば損害賠償金を受け取れる可能性が高いです。
この手続きは、損害を受けた人が裁判所に申し立てを行うことで実施可能です。
強制執行で財産の差し押さえを避けたい方は、一時的にお金を借りる方法もあるので詳しくは記事内で解説をしています。
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損害賠償金を払わないと起こるデメリット
損害賠償は当事者同士の話し合いや裁判所の介入による支払い命令によって双方の合意がなされた瞬間から賠償額が確定し、支払期日が設定されます。
ただし賠償額が高額になってしまい、お金がないために一括では支払えない場合は、当事者同士が納得すれば賠償金を分割で支払うことも可能です。
その場合は毎月どのくらいの金額で、何年間支払うのかまでを確定させてから支払いがスタートすることになります。
お金がないという理由で損害賠償が払えない場合、以下の流れで話が進み、最終的には財産の差し押さえに発展してしまうので、その前に対処しなければなりません。
①遅延損害金が発生する
支払い額の確定と同時に、支払い期日が設定されます。
この期日を過ぎても賠償金が支払えない場合、損害遅延金が発生することに。損害遅延金は支払期日の翌日から発生し、遅延が続く限り毎日加算されていきます。
利率は双方の取り決めがなかった場合は年率3.0%が適用されるので、支払期日を過ぎても払えないと、かなり高額遅延損害金を負担しなくてはいけなくなります。
遅延損害金の計算方法は以下の通りです。
損害賠償額×3.0%(取り決めがなかった場合)÷365日×延滞日数 |
例えば損害賠償額が100万円、延滞日数が30日の場合は
100万円×3.0%÷365日×30日=2,466円 |
となり、2,466円のお金を余計に支払わなければいけなくなってしまいます。
②督促状が届く
お金がないために損害賠償金を支払わない状態が続くと、督促状が届きます。内容は「賠償金が払われていないので、〇〇日までに支払ってください」というものが一般的。
もし裁判まで発展していれば周囲の人に知られているかもしれませんが、こっそり示談で済ませていた場合は自宅や勤務先に督促状が届いたり、催促の電話が来ることで家族や職場の人にバレてしまう可能性が高くなります。
周りに知られることで余計なトラブルが発生することも考えられるので、督促状や催促の電話が来るようになる前にこちらから支払いが遅れる旨や払えない事情等を説明し、待ってもらえないか交渉した方が良いでしょう。
③財産の差し押さえが執行される
督促状を無視して損害賠償を支払わないと、最終的に財産の差し押さえが執行されます。
賠償金を支払う意思が見られない、お金がないので賠償金を払えないとなった場合、被害者側は裁判所に申し立てて強制執行、つまり財産の差し押さえ要求することが可能です。
一度裁判所が命令を出してしまえば絶対に逃げることはできず、生活に必要不可欠なものと認められない財産すべてや給料などが差し押さえられてしまい、生活のためのお金がないという最悪の事態に陥ります。
支払えないものは支払えない、と思ってしまいがちですが、アクションを起こさないと全てを失いかねません。
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損害賠償金が支払えない・お金がないときの対処法
損害賠償金は遅延すればするほど遅延金が重なり、負担が大きくなっていきます。そのため、支払えない場合は尚更早い対処が必要となります。
損害賠償金を払えない時の対処法は、大きく分けて以下の3点。1点ずつ説明していきます。
損害賠償を支払えない時の対処法①分割払いの交渉をする
損害賠償を支払えない時は、双方の合意があれば分割払いが認められています。
分割払いだと被害者側が被った損失をすぐに補填することができず、払い遅れや支払い拒否などのトラブルに発展しやすいです。
そのため基本的には一括請求を求められるのですが、賠償額によっては一括で払えない場合もありますよね。
被害者側も最終的に賠償金が手に入らなければ意味がないので、損害遅延金の利率を上げるなどの譲歩をした上で分割での支払いを認めてくれる場合もあります。
具体的には相手方に直接交渉するか弁護士等に依頼する方法がありますが、どちらの方法を選んだとしても分割払いに応じてもらえた場合には、支払い期間や遅延損害金について詳しく取り決めをしたのち公正証書を作成することが多いです。
損害賠償を支払えない時の対処法②お金を借りる
もし既に合意が成立していて条件の交渉ができない時は、ローンを組んでお金を借りることをお勧めします。
金融会社からお金を借りると利息がかかりますが、月々の支払額や支払い期間を調整することで払えない今よりも楽になる可能性は十分にあります。
どのみち賠償金の支払いが滞っていると損害遅延金が発生して賠償額はどんどん膨らんでいくので、一度お金を借りて損害賠償の問題を解決してしまうというのも有効な手段です。
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損害賠償を支払えない時の対処法③弁護士に相談する
損害賠償に関することは民法によって定められているので、損害賠償が支払えないと困っていたら法律のスペシャリストである弁護士に相談しましょう。賠償額が確定する前であれば相手方と金額について交渉してくれますし、裁判に発展したとしてもそのまま弁護人として法廷に立って弁護してもらえます。
賠償額が確定した後になると既に合意がなされているので、被害者側・加害者側を問わず条件の変更を申し出ることはできません。
最後の手段として自己破産を視野に入れるのであれば、弁護士に相談することになります。
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何度相談しても料金は無料なので、依頼するか決める前に相談をして、解決に向けてどんな行動が必要なのか考えてみてもいいでしょう。
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損害賠償金が払えない人が気になるよくある質問
最後に賠償金に関してよく寄せられる質問に回答していきます。
裁判で勝っても支払い能力がなくて泣き寝入りされたらどうすればいい?
裁判に勝っても相手が払えないことで、支払いに応じない場合は、強制執行という方法があります。これは、勝訴後裁判所に申立てを行い、相手の財産となるもの(不動産や預貯金、給料など)を差し押さえ回収するという方法です。
強制執行には申立てをすることからも、費用と時間がかかる方法になります。
また、相手に財産や返済できるものがなければ、回収は困難になるのでその点は注意が必要です。
強制執行するデメリットは?
強制執行の手続きは裁判所へ申し立てを行い勝訴することで実施可能となる手続きです。
裁判所への申し立ての際には相手の財産状況を自分で調査しなければならないため時間と手間がかかります。
また、費用に関しても自己負担となるため、相手に回収できる財産がない場合には強制実行のための準備が無駄になっていしまう可能性もあるため注意が必要です。
損害賠償を請求されると会社にバレる?
損害賠償金の請求をされたとしても、基本的に職場に電話や手紙が届くことはありません。
ただし、損害賠償金を踏み倒すために連絡を無視したり期日までにお金を支払わないでいると、自宅だけでなく職場への連絡が行われたり最悪の場合には給与が差し押さえられてしまう可能性が高いです。
どうしてもお金がなくて払えないのであれば、連絡を長期間無視するのではなく早めに弁護士に相談し自己破産などを検討してください。
損害賠償請求されている人が亡くなったら支払いの義務はなくなる?
損害賠償金は「損害賠償債務」とも言われ相続の対象となります。そのため、損害賠償債務を持っている人が亡くなり払えないとなっても、相続人が損害賠償金を支払わなければなりません。
だたし、損害賠償債務は相続放棄をすればほかの財産と同じく相続しないこともできます。この場合、 損害賠償債務だけでなくすべての財産を相続できないことになります。
亡くなった人に損害賠償債務があるという方は、まず司法書士に相談してみるのがおすすめです。
自己破産をすれば必ず損害賠償金を支払わなくていい?
自己破産を行った場合であっても、損害賠償金の支払い義務が免除されないことがあります。
これは破産法で悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、故意または重大な過失により加えた人不法行為に基づく損害賠償請求権については免責事項とならないと定められていることが原因です。
(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)引用元:破産法(e-gov 法令検索)
なお、実際にこの条項が適用され支払い義務の免除が受けられないかどうかについては、事案ごとの個別判断となります。
まとめ
損害賠償とは何か、賠償金が支払えないとどうなってしまうのかが理解できたかと思います。
損害賠償は法律が絡んでくるので、支払えないからと言って放置しておくと裁判所からの強制差し押さえ命令が発令される恐れもあり、今後の人生に影響を与える可能性もあります。
それでも支払えないので自身での解決が難しいと思ったら、弁護士などの専門家を頼り、慎重に対応しましょう。もし損害賠償を支払えない時は、カードローンの利用がおすすめです。
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