何らかのトラブルによって加害者なると、損害賠償金を請求されることがあります。
しかしいくら裁判所に賠償金を請求されても、お金がなくて支払えなかったり、何かしらの理由があって「払いたくない」と思う人もいるでしょう。だからといって支払わないでいると、最終的には財産を差し押さえられてしまう可能性まであります。
そのため損害賠償金を請求された時には、支払い能力の有無に限らず、素早い対処が必要になります。分割払いにしてもらったり、お金を借りることを考慮しましょう。
この記事では、損害賠償金を払えない場合どうなるのかや、払えない時の対処法を紹介していきます!

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目次
そもそも損害賠償とは?
損害賠償とは、他者に与えてしまった損害や被害を賠償することです。
例えば他人に物を壊してしまったら修理代や買い替え費用を弁償したり、ケガをさせてしまった相手の治療費や入院代を支払うなどが該当します。
損害賠償責任は金銭での賠償によって解決されるのが一般的で、被害者に対して直接お金を支払うことになります。

よく混同される慰謝料は「精神的な損害に対する賠償」になるので、損害賠償の中に含まれる一例ということになります。
損害賠償は2種類
損害賠償は大きく分けて、「不正行為による損害賠償」と「債務不履行による損害賠償」の2種類があります。
不正行為による損害賠償
不法行為による損害賠償は、他者からの違法な行為によって損害を受けた場合に発生。
例としては主に下記が該当します。
・交通事故
・暴行・脅迫・詐欺・窃盗
・不倫・不貞行為
債務不履行による損害賠償
債務不履行による損害賠償は、契約上の義務を守らなかったことにより相手方に損害を発生させた場合に生じる賠償金のこと。
・支払いに遅延した場合に生じる延滞金
・納期遅れによる売上の補填
などが該当します。
損害賠償が請求されるまでの流れ
損害賠償の請求権は民法によって定められており、当事者にはそれぞれ法的に「加害者に請求する権利」と「被害者に賠償する義務」が発生します。
損害賠償を請求する手順としては
- 当事者同士で話し合い、示談となる
- 話し合いでは解決せず、裁判所で協議や調停を申し立てる
- それでも解決しなければ裁判で請求する
という流れが一般的です。
請求権が発生したと言っても、被害者が提示した金額が妥当ではないと加害者側が感じた場合は異議を唱えることができるので、話がこじれてしまうケースは少なくありません。
そういった場合は弁護士や裁判所を通して双方の落としどころを探っていくことになります。

もちろん司法が介入せずとも、当事者同士で合意すれば解決することができるので、損害賠償が発生したら必ずしも裁判所に申し立てなければならないという訳ではありません。
損害賠償金を払えない場合はどうなるの?
損害賠償は当事者同士の話し合いや裁判所の介入による支払い命令によって双方の合意がなされた瞬間から賠償額が確定し、支払期日が設定されます。
ただし賠償額が高額になってしまい一括での支払いができない場合は、当事者同士が納得すれば賠償金を分割で支払うことも可能です。その場合は毎月どのくらいの金額で、何年間支払うのかまでを確定させてから支払いがスタートすることになりますね。
損害賠償が払えない場合、以下の流れで話が進み、最終的には財産の差し押さえに発展する可能性があります。
②督促状が届く
③財産が差し押さえられる
①遅延損害金が発生する
支払い額の確定と同時に、支払い期日が設定されます。
この期日を過ぎても賠償金が支払えない場合、損害遅延金が発生することに。損害遅延金は支払期日の翌日から発生し、遅延が続く限り毎日加算されていきます。
利率は双方の取り決めがなかった場合は年率3.0%が適用されるので、支払期日を過ぎてしまったりすると、かなり高額遅延損害金を負担しなくてはいけなくなります。
遅延損害金の計算方法は以下の通りです。
損害賠償額×3.0%(取り決めがなかった場合)÷365日×延滞日数 |
例えば損害賠償額が100万円、延滞日数が30日の場合は
100万円×3.0%÷365日×30日=2,466円 |
となり、2,466円ということになります。

遅延損害金は延滞が続く限り永遠に増え続けます。支払えないとわかっているなら尚更、早い対処が必要です。
②督促状が届く
損害賠償金を支払わない状態が続くと、督促状が届きます。内容は「賠償金が払われていないので、〇〇日までに支払ってください」というものが一般的。
もし裁判まで発展していれば周囲の人に知られているかもしれませんが、こっそり示談で済ませていた場合は自宅や勤務先に督促状が届いたり、催促の電話が来ることで家族や職場の人にバレてしまう可能性が高くなります。
周りに知られることで余計なトラブルが発生することも考えられるので、督促状や催促の電話が来るようになる前にこちらから支払いが遅れる旨や事情を説明し、待ってもらえないか交渉した方が良いでしょう。
③財産の差し押さえが執行される
督促状を無視して損害賠償を支払わないと、最終的に財産の差し押さえが執行されます。
賠償金を支払う意思が見られない場合、被害者側は裁判所に申し立てて強制執行、つまり財産の差し押さえ要求することが可能です。
一度裁判所が命令を出してしまえば絶対に逃げることはできず、生活に必要不可欠なものと認められない財産すべてや給料などが差し押さえられてしまいます。
支払えないものは支払えない、と思ってしまいがちですが、アクションを起こさないと全てを失いかねません。

損害賠償は踏み倒せるものではないので、差し押さられる前に期日について相手方と交渉したり、お金を借りるなど行動に移すことが大事です。
損害賠償の賠償額の決まり方
損害賠償の賠償額は、あくまで損失の補填。加害者の不法行為や債務不履行によって被害者が被った損失=賠償額ということになります。
例えば
- 交通事故→車の修理、治療費、ケガによって働けなかった期間の給料など
- 暴行事件→治療費、ケガによって働けなかった期間の給料など
- 詐欺事件→騙し取られた金額など
- 物損事故→壊れた物の価値分の弁償など
- 借金の踏み倒し→借入額の全額、延滞金など
- 納期遅れによる損害→本来手に入るはずだった利益など
といったように、事故・事件によって発生した損害を補填する額が賠償金ということです。
ここに精神的な損害を補填する慰謝料や、保険金などの事故によって被害者が得た利益の相殺などが加わり、最終的な賠償額が決まっていくのです。

金額が不当な場合は加害者側も異議申し立てをすることができるので、あくまで常識や判例の範囲内で金額が決められること、加害者だからと言って無茶な要求もすべて受け入れなければならない訳ではないことを念頭においてください。
支払い能力がない場合の損害賠償はどうなるの?
支払い能力がないと裁判所に判断された場合でも、悪意によって加えた損害賠償は支払わなくてはなりません。
というのも損害賠の支払いが免除される「免責許可」があっても、支払い義務を免れることができない債権である「非免責債権」が存在するからです。
破産者が悪意で加えた不法行為は賠償しなければならないということが、破産法253条1項2号によって定められています。
参考:破産法253条1項2号
損害賠償が払えない時の対処法
損害賠償金は遅延すればするほど遅延金が重なり、負担が大きくなっていきます。そのため支払えない場合は尚更、できるだけ早い対処が必要となります。
損害賠償を支払えない時の対処法①専門家に相談する
損害賠償に関することは民法によって定められているので、損害賠償が支払えないと困っていたら法律のスペシャリストである弁護士に相談しましょう。賠償額が確定する前であれば相手方と金額について交渉してくれますし、裁判に発展したとしてもそのまま弁護人として法廷に立って弁護してもらえます。
賠償額が確定した後になると既に合意がなされているので、被害者側・加害者側を問わず条件の変更を申し出ることはできません。
最後の手段として自己破産を視野に入れるのであれば、弁護士に相談することになります。
損害賠償を支払えない時の対処法②分割払いの交渉をする
損害賠償は双方の合意があれば分割払いが認められています。
分割払いだと被害者側が被った損失をすぐに補填することができず、払い遅れや支払い拒否などのトラブルに発展しやすいので基本的には一括請求を求められるのですが、そうは言っても賠償額によっては一括で払うのが難しい場合もありますよね。
被害者側も最終的に賠償金が手に入らなければ意味がないので、損害遅延金の利率を上げるなどの譲歩をした上で分割での支払いを認めてくれる場合もあります。

個人での交渉が難しい場合、こちらも弁護士を通せばスムーズに話が進むこともあります。
損害賠償を支払えない時の対処法③お金を借りる
もし既に合意が成立していて条件の交渉ができず、自己破産もしたくないという場合は、お金を借りるというのが最適解になります。家族や友人を頼るのが気が引ける場合、金融会社からの融資を検討してみましょう。
金融会社からお金を借りると利息がかかるため、支払総額は現状より高くなってしまいますが、月々の支払額や支払い期間を調整することで今よりも支払いが楽になる可能性は十分にあります。
どのみち賠償金の支払いが滞っていると損害遅延金が発生して賠償額はどんどん膨らんでいくので、一度お金を借りて損害賠償の問題を解決してしまうというのも有効な手段だと思いますよ。

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賠償金の支払いにカードローンをおすすめする3つの理由
損害賠償金が払えず、お金を借りようとした場合におすすめなのはカードローンです。
その主な理由としては
- 用途に制限がない
- 大きな金額を借りられる
- 融資スピードが速い
以上の3つが挙げられます。
①用途に制限がない
そもそも一口にお金を借りるといっても、ローンにもいろいろな種類があり、どれが賠償金の支払いに使えるのか困惑してしまうと思います。
マイカーローンや住宅ローンなど用途が限定されている場合は損害賠償に充てることができません。
カードローンは用途に制限がないため、損害賠償の支払いに最適と言えるでしょう。
②大きな金額を借りられる
カードローンの最大借入限度額は500万~800万円ほどが一般的なので、かなり大きな額の融資を受けられます。
似たような用途自由のサービスとしてクレジットカードのキャッシング機能がありますが、そちらはだいたい10万円程度が限度額の場合が多いです。
賠償金は数十万~数百万円の規模になることがほとんどなので、なるべく大きな金額の融資を受けられた方が良いのは間違いありませんよね。
その点で見てもカードローンがおすすめと言えるでしょう。
③融資スピードが速い
カードローンの特徴として、融資スピードの速さが挙げられます。最短で申し込んだその日のうちに、遅くとも2、3日で借入することが可能です。
銀行のフリーローンなどで融資を受けようとすると、提出書類の数も多く審査に1週間ほどかかる場合もあり、カードローンと比べるとどうしてもテンポが悪いですよね。
賠償金は払い遅れると遅延損害金が発生してしまいますし、遅れた分だけその額は大きくなっていきます。
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損害賠償とは何か、賠償金が支払えないとどうなってしまうのかが理解できたかと思います。
損害賠償は法律が絡んでくるので、支払えないからと言って放置しておくと裁判所からの強制差し押さえ命令が発令される恐れもあり、今後の人生に影響を与える可能性もあります。
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